生産緑地制度とは、都市の中に残る農地を守るための制度です。
生産緑地に指定されると、税制面での優遇を受けられる一方、
一定期間は農地として維持する必要があり、自由な土地利用には制限があります。
そのため、農地を相続した場合や今後の活用を考える際には、
この制度を理解したうえで判断することが重要になります。

農地研究所
跡取りがいなくて管理を継続できない
固定資産税の負担が大きく維持ができない
機械購入費用が高くて設備投資ができない
草が伸び続けて管理が行き届かない
貸したいけど貸す方法がわからない
売却したいけど方法がわからない
にお任せください!

農地研究所では、田んぼや農地の相続、管理、活用などに関する
情報提供と相談対応を行っています。
都市部の農地には、生産緑地制度など特有の制度や税制が関わるため、
正しい知識をもとに判断することが大切です。
農地研究所では、不動産の専門家として制度や選択肢を整理しながら、
農地の将来について一緒に考えていきます。

生産緑地制度とは、都市の中に残る農地を守るための制度です。
生産緑地に指定されると、税制面での優遇を受けられる一方、
一定期間は農地として維持する必要があり、自由な土地利用には制限があります。
そのため、農地を相続した場合や今後の活用を考える際には、
この制度を理解したうえで判断することが重要になります。
生産緑地制度のメリット
税制面での優遇が受けられる
固定資産税が農地評価となるため、
宅地に比べて税負担が軽くなる場合があります。
相続税の納税猶予制度が利用できる
一定の条件を満たすことで、
相続税の納税猶予を受けられる場合があります。
都市の中で農地を維持できる
農業を続けたい方にとって、
都市の中で農地を守りながら利用できる制度です。
生産緑地制度のデメリット
土地利用に制限がある
指定されると一定期間は農地として管理する必要があり、
自由に建物を建てたり宅地として利用することができません。
解除するのが難しい
生産緑地は、指定から原則30年間は農地として維持することが前提となっており、自由に指定を解除することはできません。
そのため、将来の土地利用を考える際には、制度の内容を理解したうえで判断することが大切です。
管理を続ける必要がある
農地として維持するため、継続的な管理が必要になります。

これで解決!
まずは市区町村のWebサイト、または市区町村役場の都市計画課の窓口で、
該当の地番が「生産緑地地区」に指定されているか確認しましょう!
生産緑地だった場合
選択肢
農業を続ける
農地として維持しながら農業を継続します。
選択肢
農地として貸す
農業を行う方に農地として貸し出す方法もあります。
選択肢
条件を満たして解除・買取申出を行う
一定の条件を満たした場合、市へ買取申出を行うなどの手続きが可能になる場合があります。
生産緑地ではなかった場合
選択肢
農業を続ける
農地として維持しながら農業を継続します。
選択肢
農地として貸す
農業を行う方に農地として貸し出す方法もあります。
選択肢
農地転用を行い活用する
住宅用地や事業用地として利用する方法です。
農地を所有している場合、状況や将来の考え方によっていくつかの選択肢があります。
農業を続けるのか、農地として貸すのか、別の形で活用するのかなど、
土地の状況や制度を踏まえて検討することが大切です。
農業を続けながら、生産緑地などの制度を活用して農地を維持する方法です。
メリット
税制面の優遇を受けられる場合がある
固定資産税が農地評価となるため、
宅地に比べて税負担が軽くなる場合があります。
都市の中で農地を維持できる
農業を続けたい方にとって、
都市の中で農地を守りながら利用できる制度です。
将来も農地として守ることができる
上記二つの利点を自分の親族に渡すときも受け継ぐことができます。
デメリット
土地利用の自由度が低い
農地として管理する必要があり、自由に建物を建てたり宅地として利用することができません。
農業を続ける人が必要になる
家族で引き継ぐ人がいない場合や、高齢化によって作業が難しくなると、農地の維持自体が負担になる可能性があります。
管理を続ける必要がある
農地として維持するため、継続的な管理が必要になります。
農業を行う方に農地を貸し出すことで、農地として維持する方法です。
メリット
農業を続けなくても農地を維持できる
自身が農業をしなくても固定資産税が農地評価となるため、
宅地に比べて税負担が軽くなる場合があります。
農地の管理負担を減らすことができる
農地として維持するため、継続的な管理を
他の方に任せることができます。
農地を守りながら活用できる
上記二つの利点を自分の親族に渡すときも受け継ぐことができます。
デメリット
借り手が見つからない場合がある
農地として管理する必要があり、自由に建物を建てたり
宅地として利用することができません。
貸し方によって制度の確認が必要になる
農地を貸す際は、貸し方によって適用される制度や必要な
手続きが異なるため、内容に応じた確認が必要です。
自由に土地利用ができない場合がある
農地として管理する必要があり、自由に建物を建てたり
宅地として利用することができません。
農地転用などの手続きを行い、宅地や事業用地として活用したり売却したりする方法です。
メリット
土地の資産価値を活かしやすい
農地のまま保有するよりも、需要のある用途に変えることで、
土地本来の価値を引き出しやすくなります。
売却によって資金化できる
現金として手元に残るため、老後資金や別の投資に回すなど、
使い道の自由度が高くなり、維持管理の負担からも解放されます。
宅地や別用途として活用できる可能性がある
住宅用地や駐車場などに転用できれば、
継続的な収入につながる場合があります。
デメリット
農地転用などの手続きが必要になる
農地転用の許可申請には時間がかかることがあり、
内容によっては許可が下りないケースもあります。
地域や条件によっては活用できない場合がある
立地や周辺環境によって需要が少ない場合、
思うように借り手や買い手が見つからないことがあります。
税金や制度の確認が必要になる
売却した場合は利益に対して税金がかかりますし、
活用する場合でも固定資産税の扱いが変わる可能性があります。
生産緑地はどのように解除するのですか?
生産緑地を解除する場合は、まず市区町村に対して「買取申出」という手続きを行います。
その後、自治体や農業関係者などに購入の希望があるかどうかが確認され、買い取りが行われない場合は一定期間の経過後に行為制限が解除されることがあります。
解除の手続きや条件は、農地の状況や自治体によって異なる場合があるため、詳しくはご相談ください。

一部だけ特定生産緑地にできますか?
できます。面積要件をクリアし、面積を確定させる必要があります。
分筆が必要な場合も。
土地A(特定生産緑地)や土地B(追加指定のため申出基準日以前の生産緑地)の所有者に相続が発生したら?
A4つの選択肢があります。
①土地A・B共に相続税納税猶予を受ける
②土地A・B共に死亡を事由に買取申出をする
③土地A・B共に相続税納税猶予を受けず、生産緑地を継続する
④土地A・土地B各々で上記①~③を選択する
特定生産緑地にしなかった農地に相続が発生。農地転用して売却できる?
できます。
30年経過したため、所定の手続きを経て農地転用が可能です。
特定生産緑地にしなかった農地の耕作が困難に…貸借や転用はできる?
貸借も転用もできます。
固定資産税の評価が変わり税額があがるものの生産緑地の指定は継続されているため 都市農地貸借円滑化法による貸借が可能。転用売却も〇
貸借している農地の借主が死亡したら・・・
借主の後継者が引き続き耕作することが可能です。
合意解約して農地を返還することもできます
納税猶予を受けている生産緑地が公共用道路として収用されることに・・・
原則は「譲渡」とみなされ猶予相続税を納付しますが・・・
1年以内に代替地を取得すれば譲渡はなかったものとみなされ引き続き納税猶予を受けることができます。
納税猶予を受けている生産緑地を貸借していたが、借主が死亡した。貸主は耕作できないし、次に貸す相手も見つからない。
まずは1年以内に貸付を行う見込みであることについて税務署長の承認を受けます。
その後農業委員会に相談しながら借主を探します。
お問い合わせ
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実際に相続予定の農地が
生産緑地かもしれない時は
どうすればいい?